岡山県桃太郎ぶどう生産組合

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商標の使用について

商標の使用について

商標・ロゴタイプ キャラクター

上記「桃太郎ぶどう」の商標とキャラクターは、「岡山県桃太郎ぶどう生産組合」の組合員の方にのみ使用許諾されています。
なお、「桃太郎ぶどう」の品質を維持しブランド価値を高めるため、以下のような行為に対しては、当組合の商標権を侵害するものとして、その使用差止や損害賠償請求のほか刑事告訴を含めた法的処置をとらせていただくことがありますので、十分にご注意ください。

  1. あらゆる印刷物やインターネット等において、「桃太郎ぶどう」やキャラクター又はこれらに類似する商標等を当組合に無断で表示する行為
  2. 「桃太郎ぶどう」やキャラクター又はこれらに類似する商標等を用いた包装箱、商品チラシ、シールなどを当組合に無断で頒布し譲渡する行為